空き家のお悩み
【空き家対策】

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下落する価値や管理の手間……空き家に関する多くの問題

日本では、空き家の増加が問題となっています。多くの方が、相続した空き家を持て余し、今後の取り扱いに悩んでいるのではないでしょうか。管理を続けて使い続けることもできますが、手間やコストのほかリスクもあるため、早めに手放す決断も大切です。こちらでは、福岡不動産センターが空き家対策についてお話しします。

ついつい空き家にしてしまう、こんなお悩みありませんか?

ついつい空き家にしてしまう、
こんなお悩みありませんか?

維持費や管理の手間があるため、基本的には使っていない空き家をそのままにしておくメリットはありません。一方で、ついつい空き家を放置してしまう方が多いようです。具体的にはどんな理由があるのでしょうか。

もっとも代表的なのは「使用することを想定している」という理由です。多くの方が、大きな財産だからこそ、多くの方が有効活用する方法を模索しています。また、売却や家財道具処分の手間を懸念している方も少なくありません。

一度手放すと再度手に入れることは困難なため、空き家の取り扱いについては慎重に検討する必要があります。一方で、本当にそのまま空き家を放置しておくべきなのかは、悩ましい問題です。物件の価値は少しずつ下がっていくため、売却する場合は早めの決断が求められます。

空き家や空き地を
放置するリスクとは?!

上述した悩みから空き家や空き地を放置している方が多いのは事実です。一方で、以下のようなリスクについても考えておく必要があります。

価値の下落

価値の下落

建物の価値は基本的に築年数が経過するほど下がっていきます。さらに、使っていない建物は状態が悪化するスピードも速いため注意が必要です。そのため、空き家は人が管理している建物と比較して、急激に価値が下落していきます。

閉め切った状態が続くことによって発生する湿気はカビが繁殖する原因です。放置された状態のタンスやソファーなどの家財道具も少しずつ痛んでいくでしょう。シロアリやネズミが発生するケースも少なくありません。

長年放置されてきた物件を売却しようとしても、リフォームなどで費用が発生してしまうでしょう。良い状態を維持するためにはメンテナンスが求められますが、空き家の状態が長いと手間になります。

工作物責任

工作物責任

民法第717条では、建物の崩壊などによって生じた事故で建物の保存状態の原因が認められた場合、その建物の所有者が責任を負わなければならないことが定められています。これは、工作物責任と呼ばれ、ほとんどに建物について定められている責任です。空き家についても例外ではありません。

例として、塀やブロックの倒壊によって通行人にケガをさせた場合は、原則としてその物件の所有者が賠償責任を負うことになります。空き家の場合、老朽化が進んでいるため、こうした事故を起こすケースは十分に考えられるでしょう。近年は、自身や台風などの大型災害が多く、とくに空き家が起因する事故に気を付ける必要があります。

特定空き家への指定

特定空き家への指定

2015年5月より「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されています。この法律で規定されているのが「特定空き家」への措置内容です。「特定空き家」とは、地域景観への悪影響、野良犬・野良猫・害虫の発生による周辺環境への悪影響、火災の危険性、犯罪の温床となるリスクなど、社会的問題を発生させ得る空き家のことです。

具体的には倒壊のリスクがある、衛生上有害である、周辺の景観を損なっている、など問題があると判断されると、特定空き家として指定される可能性があります。特定空き家に指定された空き家は強制的に取り壊しされますが、その費用は所有者が負担しなければなりません。費用の支払いが困難な場合は、土地が公売にかけられます。

空き家や空き地を
お持ちの方へ!
3つの対処方法をご提案!

空き家の取り扱いには、以下のような3つの方法があります。

自分での管理

自分での管理

空き家は適切に管理する必要があります。もっともコストがかからないのが、自主管理です。

代表的な作業は、通風、通水、清掃です。空気を入れ替えることで湿気を退け、カビやシロアリの繁殖を防ぐことができます。通水は、汚水の逆流を防ぐために必須です。また、家の内外には徐々に誇りやゴミが溜まっていくため、清掃も必須となります。

こうした作業を少なくとも1月に一回のペースで行うのが理想です。壁や塀の破損など、異常をいち早く見つけるためにも頻繁に空き家へ足を運ぶことは重要といえます。また、大雨や台風など発生した後は、必ず空き家の状態を確認しに行きましょう。

管理会社の利用

管理会社の利用

自主管理は手間が問題です。また、空き家が遠方にある場合はそもそも頻繁に足を運ぶことが困難になります。とくに、大型の災害があった直後などは、危険が伴うこともあるでしょう。

そうした場合におすすめしたいのが、管理会社を利用する方法です。上述した通風、通水、清掃などの作業を代行してくれる事業者があります。不動産会社やセキュリティ会社がサービスの一環として行っている例も少なくありません。

売却

売却

そもそも空き家を使っていないのであれば、手間やコストをかけて維持・管理していくメリットはありません。慎重に検討したうえで不要と判断した場合は、売却するのもおすすめです。

売却に踏み切れない理由として、「手間がかかりそう」「買い手が見つからない」といった悩みを抱えている方も多いようです。空き家の売却を成功させられるかどうかは、パートナーとなる不動産会社選びにかかっています。複数の不動産会社に査定を依頼し、空き家の売却をしっかりとサポートしてくれる一社を選びましょう。

空き家の売却で、最大3,000万円の特別控除が受けられることも!

空き家の売却で、最大3,000万円の特別控除が受けられることも!

問題となっている空き家の増加を止めるため、国は空き家の売却に対して特別控除の施策を行っています。相続した空き家を売却する場合、特定の条件に該当していれば最大3,000万円の控除を受けることが可能です。

要件は非常に厳しく、手続きも煩雑なため個人で申し込むのはおすすめできません。特別控除を希望する場合は、専門家にサポートを依頼しましょう。多くの不動産会社は、特別控除を利用した空き家売却のサポートを行っています。

PICK UP!空き家の管理・売却・賃貸・活用まで、柔軟にご提案いたします!

PICK UP! 空き家の管理・売却・賃貸・活用まで、柔軟にご提案いたします!

空き家を放置しておくのは、コストや手間がかかるだけではなく、万が一の際の責任も付きまとうためおすすめできません。しかし、相続された大切な物件を簡単に手放す決断ができないのも事実です。空き家の取り扱いについては、さまざまな選択肢のメリット・デメリットを考慮しながら慎重に判断する必要があります。

空き家のベストな取り扱いについては、専門家に相談して決めるのが一番です。福岡不動産センターは、福岡市で最初に空き家バンク認定事業者として登録されており、多くのお客様から空き家に関するご相談をいただいております。土地や建物の僧俗相談のほか、空き家管理についても対応可能です。空き家の取り扱いについてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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